工房通信 悠悠: 木工家具職人の現場から

秋の全国交通安全運動

秋の全国交通安全運動が、実施されている。月末までの10日間だね。
このところ工房に閉じこもっているので、車両運転にともなう期間中の警戒シフト(トラップ?)に捕まるということも無いが、無事故でいきたいものだ。
ボクは車の運転は嫌いではない。高速道をぶっ飛ばして、京都、大阪を日帰りするのもさほど苦ではない。
時には巡航速度1○○Kmで走ることさえある。(おいおい、ちょっとそれは‥‥)
これは以前より読んでいただいている方々には繰り返しになり恐縮なのだが、信号機のない横断歩道の通過にはくれぐれも注意したいと思う。
今回の全国交通安全運動の重点項目にこのことが盛られているというワケではないのだが、法規的にも定められているにもかかわらず、ほとんどといって良いほどに違法な運転をしているというある実態がある。
既にお判りのことと思うが、信号のない横断歩道において、横断しようとする歩行者がいれば、一時停止し、歩行者の横断をさまたげてはならない。
あるいは、そのために一時停止している車両がある場合、この車両を追い越して通り過ぎてはならない。
このBlogを読んでくださる方は思いやりの心が豊かで、遵法精神のある方ばかりだろうから、この歩行者優先の原則を忘れてはいやしない人たちであろうと信ずる。
ところがあろうことか、守られていないケースに頻繁に出会う。
というよりも停まってくれるケースは実にまれ。
つまり、横断歩道のラインが引かれていても、全く無視されるマークでしかない、ということが実態のようなのだね。


ボクは近隣の用事には自転車で移動することが多い。
トラフィックが多い時間帯の場合、自転車から降りて横断歩道を渡ることが良くある。小学生のように手を挙げて渡りたいとの意志を通過しようとする車両に知らせるも、ほとんど停まらない。
そこでボクは自転車を強引に少し車道側に突きだし、手で大仰に横断歩道を指さし、警告を発したりする。
さすがに急ブレーキを掛け停止するが、あからさまに怒気の籠もった顔を向けてくるというのが一般的な対応だ。
全く分かっていないようなのだね。
また、運転中のこと、ボクは横断歩道に渡ろうとする歩行者がいれば、必ず停車するのだが、後続の車が脇を抜けていこうとすることにも出会う。
これは大変危険な行為で、歩行者を危めるリスクがめちゃくちゃ高い。
いずれもこれらは違法。「道路交通法」第38条の違反である。
ボクは人生全てに於いて行動規範というものを遵法精神に基づくように心掛けているなんてことは無い。全くない。(えばることじゃないか)
問題は遵法精神以前の、歩行者優先という当たり前の規範に従っているだけである。
現代日本の道路行政は実に歪んでいる。
あるいは上述したような実態を見れば、現代日本の人々の運転マナーは歪んでいる。
多くの道路が車両優先の設計思想で貫かれ、歩行者がまともに通行することが困難な個所ばかり。(横断歩道に代わる地下道、あるいは歩道橋の設置というのも、多くの問題が指摘されている)
国土交通省の道路計画に、高速道延長の建設計画はあっても、歪んだ一般道の有り様を、根本的に見直すような建設計画は出てこない。
そうした社会状況に置かれたドライバーも、何か道路というものは車両優先であるかのような錯覚を起こしていて、そうした倫理観の下、横断歩道における歩行者無視の運転マナーとして結果しているのであろう。
1つの共同体において、他者に不快な思いをさせて、果たしてその当事者は豊かな生活を送れるのだろうか。
高い倫理観を持て、とまでは言いたくないが、相手が自由で豊かな気持ちを持てるということに少しでも関わることができるとするならば、これほど嬉しいことはないではないか。他者への想像力を働かすことの重要性だね。
歩行者も渡る意志をしっかりと示し、ぜひ胸を張って堂々と渡ってもらおう。
すみませんねぇ、とばかりに、あるいは卑屈な態度を見せる必要など無い。
自分たちが優先されるべきという当たり前の道路利用者としての態度を示しても良いだろう。
むしろ運転者の方が卑屈になれば少しはバランスが取れるかな?
ではあらためて「道路交通法」第38条を引用する。

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 、車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 、車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

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