任命拒否された6名の教授の面々
以下、今回 任命拒否された6名の学者のプロフィールを簡単に確認しておく。
芦名定道(京都大教授 ・キリスト教学)
『宗教学のエッセンス―宗教・呪術・科学』北樹出版
専門はキリスト教学。「現代神学の冒険」などの著書。
おととしから宗教倫理学会の会長を務めているほか、宗教哲学会の理事。
「安全保障関連法に反対する学者の会」の賛同者の1人。
宇野重規(東京大社会科学研究所教授・政治思想史)
『民主主義とは何か』講談社 現代新書
専門は政治思想史と政治哲学です。
「民主主義のつくり方」や「政治哲学的考察―リベラルとソーシャルの間」などの著書。ことし4月からは東京大学社会科学研究所の副所長。
6年前、集団的自衛権の議論をきっかけに憲法学や政治学などさまざまな分野の学者たちが発足させた「立憲デモクラシーの会」や、「安全保障関連法案に反対する学者の会」の呼びかけ人の1人。
因みに、この宇野さんの父親・宇野重昭(1933年)氏は、成蹊大学で法学を教え、後に学長になれた方だが、安倍晋三前首相も宇野重昭氏の教え子という関係にある。
「安倍首相の恩師・宇野重昭氏が死去、生前涙ながらに「安倍くんは間違っている」「勉強していない」「もっとまともな保守に」と批判」 (excite)
こうした属人的な因縁もあったためか、前首相・安倍晋三氏による意趣返しとの見方を語る人もいる。
岡田正則(早稲田大大学院法務研究科教授・行政法)
『国の不法行為責任と公権力の概念史』弘文堂
行政法が専門の法学者。先月、早稲田大学比較法研究所の所長に就任。
法務大臣から直接任命される司法試験考査委員を3年前まで10年間にわたって務めたほか、現在は国立国会図書館の事務文書開示・個人情報保護審査会の会長代理。
岡田さんは、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、沖縄防衛局が取った手続きを批判する声明をほかの行政法の専門家とともに2度にわたって出しています。「安全保障関連法の廃止を求める早稲田大学有志の会」の呼びかけ人の1人。
小沢隆一(東京慈恵会医科大教授・憲法学)
『憲法を学び、活かし、守る』学習の友ブックレット
憲法学が専門の法学者で、「歴史の中の日本国憲法」などの著書。
5年前、安全保障関連法案を審議する衆議院の特別委員会の中央公聴会に野党推薦の公述人として出席し、「歯止めのない集団的自衛権の行使につながりかねず、憲法9条に反する。憲法上多くの問題点をはらみ廃案にされるべきだ」と述べた。
加藤陽子(東京大大学院人文社会系研究科教授・日本近現代史)
『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』 新潮社
日本近代史が専門の歴史学者。11年前から東京大学大学院人文社会系研究科の教授。
1930年代の外交や軍事を研究テーマにしていて、「それでも、日本人は『戦争』を選んだ」など当時の歴史について数多くの著書。
6年前、集団的自衛権の議論をきっかけに憲法学や政治学などさまざまな分野の学者たちが発足させた「立憲デモクラシーの会」の呼びかけ人の1人。
この会は、安全保障関連法や、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法律、それに東京高等検察庁の検事長の定年延長に反対した。
松宮孝明(立命館大大学院法務研究科教授・刑事法)
『刑法総論講義』 成文堂
過失や証券取引などが研究テーマで、2010年から5年間、立命館大学大学院法務研究科の研究科長。
3年前、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐり、参議院法務委員会に共産党が推薦する参考人として出席し、「何らの組織にも属していない一般市民も含めて広く市民の内心が捜査と処罰の対象となり、市民生活の自由と安全が危機にさらされる戦後最悪の治安立法となる」
ご覧のようにいずれの方も誇るべき業績をもたらした蒼々たる学者ばかりで、日本学術会議法・第17条の「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者・・・」に恥じない面々で、いったい彼らの研究成果のどこに問題があるというのか。いまだにこの疑問に答える政府側の答弁は出されていない。
任命拒否されるのであれば、逐一、そうした学問業績に照らし、17条で謳う「優れた研究又は業績」にそぐわないことを、説得性を持って説明がされねばならないのは、日本学術会議法が求めるところだ。
言ってしまえば、菅首相や、官邸の官僚らに、この種専門的分野を極めた方々についての評価を下すだけの専門的学力、識見があるのだろうか。
残念ながらそこは持ち得ないというのが実際の処だろうから、首相の任命とは、したがって上述の審議録にもある通り、あくまでも形式的なものであるとの理解が法的合理性からもしても当然のものとなっている。
事実、前回の改定案の審議録の引用にもあり通り、中曽根内閣時代から、日本学術会議法・第17条の「・・・内閣総理大臣に推薦する ものとする」という条項は、あくまでも日本学術会議が専門的立場から人選した学者について、首相はこれをそのまま「推薦する」するものであり、首相の「任命権」なるものも、あくまでも形式的なものとの確固たる了解が国会において踏襲されてきたものである。
そこを菅首相の得意の「前例踏襲はしない」「行政改革」などとの立場から、100歩譲り、人選における新たな規範を設けるのであれば、日本学術会議法を変えるとか、日本学術会議側との綿密な事前の協議などが無けれおかしいのであって、これをクーデター紛いに いきなり「任命拒否」を結論的に突き付けるのは、どう考えても法治国家とは言えない暴挙とする批判が殺到するのは当然だろう。
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